自転車に乗らない人も一度目を通しておくことをおすすめします。
私は、普段はバイクに乗って移動していますが、たまに自転車にも乗ります。
バイクを運転していると、よく見かけるのが歩行者と自転車の道路のナナメ横断。ごく当たり前の光景ですが、この光景に違和感を感じたことがいく度もあり、「なぜ?」と自問自答してしまう日もすくなくありません。
違和感とは、安全確認を全くしていない!脇道からの飛び出しはもちろんのこと赤信号でも平気で横断してくるのです。
こちらからすれば、クラクションを鳴らし警告をしますが素知らぬ顔で当然のように横断してきます。
他にも信号待ちの時によく見かける光景ですが、自転車が車両のスキ間を平気で通行することです。(バイクではよく見かけますが)
私も、停車しているときに、自転車が隙間を抜けようとして私のバイクをひっかいていくということがあり、呼び止めるとすごいスピードで逃げていきました。逃げるということは悪いことをしたと認めたようなもの素直に謝罪をしてほしかった・・・。
これらは犯罪行為であることを自覚してもらいたいと思い過去の事例を記事にしたいと思います。
自転車には自賠責保険のような強制保険の制度がありません。
これも問題なのですが、無いものは無いのでどうしようもありません。
■自転車の交通違反と罰則
・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金
・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料
・傘を差しての片手運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・携帯電話、メールをしながらの運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・並んで走る → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
・一時停止違反 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・故障したまま乗る → 5万円以下の罰金
・右側通行運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る → 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・前の自転車を追い抜く時、左から抜く → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する → 5万円以下の罰金
・ブレーキが故障したまま走る → 5万円以下の罰金
・交差点で右側車線に入り、そのまま右折 → 2万円以下の罰金又は科料
自転車を運転するならマナーを守るしかないんです。事故をおこしてからでは遅いのです。